出エジプト記
Chapter 21
Freedom Bible (フリーダム・バイブル)
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出エジプト記 21

Freedom Bible (フリーダム・バイブル)
Chinese Union Version, punctuated (Traditional)
1「あなたが彼らの前に示す定めは、次の通りである。
1「你在百姓面前所要立的典章是這樣:
2あなたがヘブル人の奴隷を買う場合、彼は六年間仕え、七年目には無償で自由の身となって出て行く。
2你若買 希伯來 人作奴僕,他必服事你六年;第七年他可以自由,白白地出去。
3もし彼がひとりで来たなら、ひとりで出て行く。もし彼が妻帯者であれば、妻は彼と共に出て行く。
3他若孤身來就可以孤身去;他若有妻,他的妻就可以同他出去。
4もし主人が彼に妻を与え、彼女が彼に息子や娘を産んだ場合、その妻と子どもたちは主人のものとなり、彼はひとりで出て行く。
4他主人若給他妻子,妻子給他生了兒子或女兒,妻子和兒女要歸主人,他要獨自出去。
5しかし、もしその奴隷がはっきりと『私は主人と、妻と、子どもたちを愛している。自由の身となって出て行くことはしない』と言うなら、
5倘或奴僕明說:『我愛我的主人和我的妻子兒女,不願意自由出去。』
6主人は彼を神のもとに連れて行き、戸口か門柱に連れて行く。そして主人はきりで彼の耳を突き通し、彼は永遠に主人に仕える。
6他的主人就要帶他到審判官那裏,又要帶他到門前,靠近門框,用錐子穿他的耳朵,他就永遠服事主人。
7人が娘を女奴隷として売った場合、彼女は男奴隷のように出て行くことはない。
7「人若賣女兒作婢女,婢女不可像男僕那樣出去。
8自分の妻と定めた主人が彼女を気に入らないなら、彼女が贖い出されることを認めなさい。主人は彼女を裏切ったので、外国の民に売る権利はない。
8主人選定她歸自己,若不喜歡她,就要許她贖身;主人既然用詭詐待她,就沒有權柄賣給外邦人。
9主人が彼女を自分の息子の妻とするなら、娘として扱う。
9主人若選定她給自己的兒子,就當待她如同女兒。
10主人が別の妻をめとっても、彼女の食物、衣服、夫婦としての権利を減らしてはならない。
10若另娶一個,那女子的吃食、衣服,並好合的事,仍不可減少。
11これら三つを与えないなら、彼女は金を払わず、自由の身となって出て行く。
11若不向她行這三樣,她就可以不用錢贖,白白地出去。」
12人を打って死なせた者は、必ず死刑に処せられる。
12「打人以致打死的,必要把他治死。
13しかし故意でなく、神がそのことの起こるのを許されたのであれば、わたしは彼が逃れる場所を定める。
13人若不是埋伏着 殺人 ,乃是上帝交在他手中,我就設下一個地方,他可以往那裏逃跑。
14人が悪意をもって隣人を襲い、故意に殺したなら、わたしの祭壇からでも連れ出して死刑に処しなさい。
14人若任意用詭計殺了他的鄰舍,就是逃到我的壇那裏,也當捉去把他治死。
15自分の父や母を打つ者は、必ず死刑に処せられる。
15「打父母的,必要把他治死。
16人を誘拐し、彼を売る者、あるいは彼を自分の手元に置いているのが見つかった者は、必ず死刑に処せられる。
16「拐帶人口,或是把人賣了,或是留在他手下,必要把他治死。
17自分の父や母をのろう者は、必ず死刑に処せられる。
17「咒罵父母的,必要把他治死。
18男たちが争い、一方が他方を石かこぶしで打ち、その人が死なずに床に伏せ、
18「人若彼此相爭,這個用石頭或是拳頭打那個,尚且不至於死,不過躺臥在床,
19その人が起き上がり、杖をついて外を歩けるようになれば、打った者は罰を免れる。ただし、働けなかった期間の損失を償い、完全に治るまで治療の費用を負担する。
19若再能起來扶杖而出,那打他的可算無罪;但要將他耽誤的工夫用錢賠補,並要將他全然醫好。
20人が自分の男奴隷や女奴隷を杖で打ち、その者が彼の手の下で死んだ場合、彼は必ず罰せられる。
20「人若用棍子打奴僕或婢女,立時死在他的手下,他必要受刑。
21しかし、その奴隷が一日か二日後まで生きているなら、主人は罰せられない。その奴隷は主人の財産だからである。
21若過一兩天才死,就可以不受刑,因為是用錢買的。
22男たちが争って身重の女を傷つけ、子を早く産ませたが、ほかに害がなければ、加害者は女の夫が要求し、裁判官が認める罰金を払う。
22「人若彼此爭鬥,傷害有孕的婦人,甚至墜胎,隨後卻無別害,那傷害她的,總要按婦人的丈夫所要的,照審判官所斷的,受罰。
23しかし、害が生じたなら、命には命、
23若有別害,就要以命償命,
24目には目、歯には歯、手には手、足には足、
24以眼還眼,以牙還牙,以手還手,以腳還腳,
25やけどにはやけど、傷には傷、打ち身には打ち身をもって償う。
25以烙還烙,以傷還傷,以打還打。
26人が男奴隷または女奴隷の目を打ってつぶしたなら、その目の償いとして奴隷を自由にしなさい。
26「人若打壞了他奴僕或是婢女的一隻眼,就要因他的眼放他去得以自由。
27男奴隷または女奴隷の歯を打ち折ったなら、その歯の償いとして奴隷を自由にしなさい。
27若打掉了他奴僕或是婢女的一個牙,就要因他的牙放他去得以自由。」
28牛が男や女を角で突いて死なせた場合、その牛は必ず石で打ち殺され、その肉は食べてはならない。しかし牛の持ち主は責任を問われない。
28「牛若觸死男人或是女人,總要用石頭打死那牛,卻不可吃牠的肉;牛的主人可算無罪。
29しかし、もしその牛に以前から角で突く癖があり、その持ち主が警告されていたにもかかわらず、それをつないでおかず、それが男や女を殺したなら、その牛は石で打ち殺され、その持ち主も死刑に処せられる。
29倘若那牛素來是觸人的,有人報告了牛主,他竟不把牛拴着,以致把男人或是女人觸死,就要用石頭打死那牛,牛主也必治死。
30持ち主に身代金が課せられたなら、自分の命の贖いとして、課せられた額をすべて支払う。
30若罰他贖 命 的價銀,他必照所罰的贖他的命。
31それが息子を突いた場合でも、娘を突いた場合でも、この定めに従って彼に行われる。
31牛無論觸了人的兒子或是女兒,必照這例辦理。
32牛が男奴隷または女奴隷を突いたなら、牛の持ち主は奴隷の主人に銀三十シェケルを払い、牛は石で打ち殺す。
32牛若觸了奴僕或是婢女,必將銀子三十舍客勒給他們的主人,也要用石頭把牛打死。
33人が穴を開けるか、あるいは穴を掘ってそれに覆いをせず、そこに牛やろばが落ちた場合、
33「人若敞着井口,或挖井不遮蓋,有牛或驢掉在裏頭,
34穴の持ち主は損害を償い、動物の持ち主に代金を払う。死んだ動物は穴の持ち主のものとなる。
34井主要拿錢賠還本主人,死牲畜要歸自己。
35ある人の牛が他の人の牛を傷つけ、それが死んだ場合、彼らは生きている牛を売り、その代金を分け合う。また、死んだ動物も分け合う。
35「這人的牛若傷了那人的牛,以至於死,他們要賣了活牛,平分價值,也要平分死牛。
36その牛に以前から人を突く癖があり、持ち主がつないでおかなかったことが知られているなら、生きた牛をもって死んだ牛を償う。死んだ牛は彼のものとなる。
36人若知道這牛素來是觸人的,主人竟不把牛拴着,他必要以牛還牛,死牛要歸自己。」

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